– 入会案内 –
会員及び会費等に関する規程
REGULATION REGARDING MEMBERS AND FEES
目的
第1 条
この規程は、一般社団法人新日本自動車振興協会の定款第7 条の規定に基づき、会員の種別及び会費の納入等に関し、必要な細則を定めるものとする。
会員の種別
第2 条
この法人の会員は定款第5 条に定める正会員と賛助会員、特別会員、名誉会員の4 種とする。正会員、この法人の目的に賛同した自動車に関連する事業を営む法人又は個人。賛助会員、この法人の目的事業を援助し、本協会の発展に協力する個人又は団体。特別会員、当法人の目的に賛同し、社員総会で承認された個人又は団体。名誉会員、長年に亘りこの法人の発展に功労があったもので理事会の議決をもって推薦された個人。
入会金
第3 条
この法人の入会金は、10,000 円とする。正会員、賛助会員になろうとするものは前項の入会金を納入しなければならない。入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から10 日以内に納入しなければならない。
会費
第4 条
この法人の会費は、次のとおりとする。
特別会員及び名誉会員年会費無料、正会員年会費1,000,000 円、賛助会員年会費120,000 円。
この法人の事業年度(4 月1 日より翌年3 月31 日)をもって、各会員の年間会費の期間とする。事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4 月から9 月まで)の場合は年間会費の全額とし、下半期(10 月から翌年3 月まで)の場合は年間会費の半額とする。
会費の納入
第5 条
定款第5 条の規定によりこの法人に入会した正会員、賛助会員は、入会承認の通知を受けた日から10 日以内に入会金と同時に当該事業年度の会費を納入しなければならない。正会員、賛助会員は、毎事業年度の会費として請求書を受けた日から30 日以内に所定の方法により納入しなければならない。事務局は、前2 項の入会金及び会費が納入されたときは領収書を交付しなければならない。事務局は、サポート会員より会費及び援助金の申し出があったときは、速やかに所定の様式をとり、納入が確認された場合は領収書を交付しなければならない。ただし、随意の金融機関からの振込みの方法により納入された場合は、領収書を交付しないものとする。